ご利用の流れ
1. 予約
方法1電話・窓口
電話または窓口で利用受付が可能です。(※初めてのご利用の場合は、その旨をお知らせください。)
スタッフがご予約に必要な情報の聞き取りをいたします。
・利⽤内容(※例:ダンス、楽器の練習等) ・利⽤者数 ・氏名/電話番号
・利⽤室場(⽇程/時間区分/室場) ・利⽤備品
【電話】0985‒28‒3228
【受付時間】9:00~18:00
【休館日】月曜日(月曜が祝日の場合は翌平日)
※利⽤受付期間の初⽇は 17:00 から
2. 施設利⽤申請・⽀払い(利⽤当⽇の⼊室前まで)
- 利用料金のお支払いをお願いします。
- 施設利用の許可申請書への記入をお願いします。
※所要時間:5分程度/年1回更新
3. 利用当日
- 1F施設利⽤受付で鍵をお受け取りください。(申請・お⽀払い後に鍵をお渡しします。)
- ご利⽤時間の5分前から鍵のお貸出しが可能です。(ご利⽤終了時間までに受付に鍵を返却してください。)
貸出施設
利用時間
施設を利用いただける時間区分は次の通りです。
利用受付期間
利用日の3カ月前の初日~利用日当日の利用開始時間まで
(ホールの利用と併せて練習室等を利用するときはホールの申込期間に準じます。)
受付方法
注意事項
利⽤許可できないときまたは利⽤許可を取消すとき
- 施設における秩序または⾵紀を乱す恐れがあるとき
- 施設(附帯設備および備品を含む)を損傷または消滅させる恐れがあるとき
- 公の施設に関する条例または県⽴芸術劇場管理規則を遵守しないとき
- 利⽤許可の条件を遵守しないとき
- 災害、その他のやむを得ない理由により施設が利⽤できなくなったとき
- その他、施設の管理運営上⽀障があるとき
- 【具体的には次のような事例が該当します。】
-
- 県⽴芸術劇場利⽤許可申請書に虚偽の記載があったとき
- 利⽤⽬的が特定商品の展⽰、販売または販売促進に供するものであったとき
- 施設利⽤の権利譲渡があったとき
- 暴⼒的組織が施設利⽤に関しているとき
利用の権利の譲渡等の禁止
施設利⽤の権利を他に譲渡、または転貸することはできません。
その他
練習室等の連続利⽤
練習室等を時間区分を連続して利⽤する場合、区分間の1時間も連続してご利⽤いただけます。
- 午前区分(9:00〜12:00)から午後区分(13:00〜17:00)まで利⽤する場合、
12:00〜13:00の間も連続して利⽤可能 - 午後区分(13:00〜17:00)から夜間区分(18:00〜22:00)まで利⽤する場合、
17:00〜18:00の間も連続して利⽤可能
練習室等は時間区分を連続して利⽤する⼀⽅で、楽器等の附帯設備は1区分のみ利⽤するとき、
午前区分と午後区分を連続利⽤する場合は12:30、
午後区分と夜間区分を連続利⽤する場合は17:30が利⽤料算定の分岐点です。
練習室の移動を伴う連続利用
同⼀の利⽤者が、午前区分は⼤練習室1を利⽤、午後区分は⼤練習室2を利⽤するような場合、
午前区分は12:30まで、午後区分は12:30からご利⽤いただけます。
午後区分から夜間区分についてもこの取扱いに準じます。
【注】
連続利⽤等について、施設利⽤の権利譲渡に明らかに該当する場合、利⽤許可を取り消すことがあります。
練習室等施設利用申請について
練習室等のご利用には、施設利用申請(年度ごとに更新)が必要です。
【1】申請書と【2】同意書の2点をご提出ください。
ご提出方法
窓口・FAX(0985-20-6670)のほか、以下のご提出フォームから送信が可能です。
ご提出フォーム
以下の項目を入力して[決定]ボタンを押してください。
*印の項目は必須入力項目です。