ミーティングルーム

概要

ミーティングルーム

ミーティングルーム

机(10)・イス(20)

利用料金

施設利用料
9:00〜12:00 13:00〜17:00 18:00〜22:00 9:00〜22:00
午前 午後 夜間 全日
1,680 2,200 2,200 6,080

(単位:円)

以下の金額は1区分(午前、午後、夜間のいずれか)の利用料金です。

附帯設備利用料
備品名 単位 金額 備品名 単位 金額
持込電気器具用電気A
(直電、コンセント)
1kW 100

(単位:円)

ご利用にあたって

当劇場のミーティングルームは、以下の利用目的を対象としております。

一般の会議、研修会、採用試験、面接、ホール利用者の更衣室・控室等

以下利用に該当する場合、当劇場のミーティングルームはご利用できません。

  • 特定の商品の展示・販売又は販売促進に供する会議等
  • また、説明会等から連続して契約行為に及ぶもの
  • 料理教室等、実技講習にあたって火気・臭気等を発する類のもの
  • 不特定多数の参加や入場料徴収が発生するもの

※不特定多数の参加や入場料徴収が発生するもの、催しもの等の場合は ホールをご利用ください。

ご飲食について

  • お弁当やお茶程度であれば可能です。
  • ゴミは各自お持ち帰りください。劇場ではゴミの回収はできません。
    ※ホールを併せて利用の場合は別途ご相談ください。
  • また、アルコール類の飲食や、飲食を主目的とするご利用はできません。

利用許可について

「施設利用許可申請」が事前に必要です。
ご不明な点等は事前にご相談ください。

利用許可できないとき又は利用許可を取り消すとき

  1. 施設における秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき
  2. 施設(付帯設備及び備品を含む)を損傷又は消滅させるおそれがあるとき
  3. 公の施設に関する条例又は県立芸術劇場管理規則を遵守しないとき
  4. 利用許可の条件を遵守しないとき
  5. 災害、その他緊急やむを得ない理由により施設が使用できなくなったとき
  6. その他、施設の管理運営上支障があるとき
    【具体的には次のような事例が該当します。】 
    県立芸術劇場利用許可申請書に記載した利用目的が虚偽であったとき
    利用目的が特定の商品の展示、販売又は販売促進に供するものであったとき
    施設利用の権利譲渡があったとき
    暴力的組織が催事に関与しているとき

利用の権利の譲渡等の禁止

施設利用の権利を他に譲渡、又は転貸することはできません。